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講習・試験について

解体工事施工技術講習
解体工事施工技士資格試験

お問い合わせ先:全解工連 >>ホームページ
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-1-3 安和宝町ビル6階
TEL. 03-3555-2169/FAX. 03-3555-2133

【登録19-1号】
「コンクリート造りの工作物の解体等作業主任者」技能講習会開催について

標記の講習会を下記のとおり開催しますので、受講希望者は期日までに手続きをお願いします。
時期 平成22年7月3日(土)〜 4日(日)
場所 テクノホール(鹿児島機械金属工業団地共同組合
[住所]鹿児島市宇宿2丁目5―4
[TEL]099−254−3161
受付開始 8時30分〜
講義開始 9時00分(細部時間割による。)
受講資格専門科目
  1. 対象作業(解体又は、破壊)に3年以上従事した経験のある者
  2. 大学、高専、高校又は、中等教育学校において、土木又は、建築学を専攻し、2年以上経験のある者
  3. 職業能力開発促進法による建築施工系とび科の訓練修了者で2年以上経験のある者
  4. 業能力開発促進法及び同規則の一部改正によるとび科の訓練終了(解体技能専攻)で2年以上経験のある者
受講手続き

まずは、電話にてお申込ください。受付期限までに、申請書を同封の上、講習料を現金書留で郵送して下さい。講習当日の申請書・講習料は受け付けません。

>> 申請書のダウンロード(PDF:208KB)

受付期限 6月21日(月)締切り厳守
送付先 (社)鹿児島県建造物解体業連合会
〒890-0052 鹿児島市上之園町20-26 都喜和ビル3F
TEL. 099-251-1033/FAX. 099-251-1670
提出書類
  1. 申請書(必要枚数コピーして使用)
    申請者の印鑑の押し忘れが多いので提出前に再確認して下さい。
  2. 写真(2枚添付)裏に氏名記入のこと
  3. 講習料金12,100円(テキスト代2,100円含む。)
修了試験

講習会終了後、修了試験を行いますので、筆記用具を必ず持参して下さい。


【登録19-2号】
建築物等の鉄骨の組み立て等作業主任者技能講習

標記の講習会を下記のとおり開催しますので、受講希望者は期日までに手続きをお願いします。
時期 平成22年7月31日(土)〜8月1日(日)
場所 テクノホール(鹿児島機械金属工業団地共同組合
[住所]鹿児島市宇宿2丁目5―4
[TEL]099−254−3161
受付開始 8時30分〜
講義開始 9時00分(細部時間割による。)
受講資格専門科目
  1. 建築物の骨組み又は、塔であって金属製の部材の組み立て、解体又は、変更の作業に3年以上従事した経験のある者
  2. 大学、高専、高校又は、中等教育学校(中高一貫)において、土木又は、建築学を専攻し、2年以上経験のある者
  3. 職業能力開発促進法による建築施工系とび科の訓練修了者で2年以上経験のある者
  4. 職業能力開発促進法及び同規則の一部改正によるとび科の訓練終了で2年以上経験のある者
受講手続き

まずは、電話にてお申込ください。受付期限までに、申請書を同封の上、講習料を現金書留で郵送して下さい。講習当日の申請書・講習料は受け付けません。

>> 申請書のダウンロード(PDF:208KB)

受付期限

7月20日(火)締切り厳守

送付先 (社)鹿児島県建造物解体業連合会
〒890-0052 鹿児島市上之園町20-26 都喜和ビル3F
TEL. 099-251-1033/FAX. 099-251-1670
提出書類
  1. 申請書(必要枚数コピーして使用)
    申請者の印鑑の押し忘れが多いので提出前に再確認して下さい。
  2. 写真(2枚添付)裏に氏名記入のこと
  3. 講習料金11,800円(テキスト代1,800円含む。)
修了試験

講習会終了後、修了試験を行いますので、筆記用具を必ず持参して下さい。


これまでの講習・試験

石綿取扱作業従事者特別教育

日時:平成21年5月30日
場所:テクノホール

作業者に一層高度な知識を身につけてもらいたいと年1回、この特別教育を実施しています。
江藤会長と郡愼司氏((株)重松製作所)を講師に4時間以上の講習後、理解度自己診断を経て、修了証が発行されました。(文章は鹿児島建設新聞より)


コンクリート造りの工作物の解体等作業主任者技能講習

日時:平成21年7月18・19日(土・日)
場所:テクノホール

離島を含む県下一円から41人が受講。作業方法や関係法令、工事用設備機械などの専門知識について学びました。最後は修了試験が行われ、その成果を確認しました。(文章は鹿児島建設新聞より)


建築物等の鉄骨の組み立て等作業主任者技能講習

日時:平成21年8月8・9日(土・日)
場所:テクノホール

24人が作業手順や安全対策などについて理解を深めました。最後は筆記試験もあり、2日間の講習内容を再確認しました。(文章は鹿児島建設新聞より)


ローラーの運転特別教育

日時:平成21年8月29・30日(土・日)
場所:テクノホール・コマツ建機

建設工事従事者14人が受講し、運転に必要な知識や技能を習得しました。(文章は鹿児島建設新聞より)


建造物解体について

建設工事の実施にあたっては
「分別」と「リサイクル」
が必要です。


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Q.この法律はなぜ制定されたのですか?(法律制定の背景)

建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量の約2割を占めており、建設工事現場からの建設廃棄物の排出量は、全国で年間約8,500万トン。これは東京ドームの約50個分に相当する膨大な量となっています。
また、産業廃棄物の不法投棄の約6割を建設廃棄物が占めています。
更に、産業廃棄物の最終処分場は残存容量が少なくなっており、残余年数は全国で3.7年、首都圏においては1.2年分しかありません。
なお、建設廃棄物のリサイクル率は全体で約8割となっていますが、木材や汚泥については、リサイクルが遅れています。

そこで、特定建設資材を用いた建設物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務づけられました。

Q.分別解体は、どのように実施するのですか?

1.対象建築物等に関する調査の実施
対象となる建築物等、その周辺状況、作業場所、搬出経路、残存物品の有無等の調査を行います。

2.分別解体等の計画の作成
次の事項を内容とする計画を作成します。
イ)対象建築物等に関する調査の結果及び工事着手前に講じる措置の内容
ロ)工事の工程の順序及び工程ごとの作業内容と分別解体等の方法
ハ)対象建築物等に用いられた特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる場所
二)その他分別解体等の適正実施を確保するための措置 など

3.工事着手前に講じる措置の実施
工事の実施の前に作業場所及び搬出経路の確保等を図ります。
また、残存物品等、特に家電リサイクル法の対象物について、発注者が事前に搬出を行ったか確認します。

4.工事の施工
計画に基づいて解体工事を施工します。
工事は、技術上、安全管理上等の条件を踏まえ、必要に応じて手作業又は、手作業及び機械作業の併用により行います。

【標準的な施工手順】建築物の解体の場合

1. 建築設備・内装材等の取り外し

2. 屋根ふき材・外装材の取り外し

3. 上部構造部分の取り壊し

4. 基礎及び基礎ぐいの取り壊し

Q.分別解体は、コストがかかりませんか?

最終処分まで含めると建物を解体するために必要になる費用は、平均的にミンチ解体より分別解体の方が安くなります。

Q.分別解体・再資源化における家主の役割は?

家主には以下のような役割があります。

1.家主にかかる義務(平成14年5月から義務づけられています)
A.分別解体等の計画の内容について元請業者からきちんと説明を受けます。
B.分別解体等の計画を内容とする解体工事届出を都道府県知事に提出します。
C.契約にあたって、分別解体等の費用を明記しその費用をきちんと支払います
D.元請業者から再資源化等の完了報告を受け、きちんとリサイクルされたかチェックします。

2.解体工事を行う業者の選定 →こちらで鹿児島県内の解体業者の検索ができます
建築物等の解体工事の実施には建設業許可か解体工事業登録が必要です。
・分別解体等の計画作成がきちんとできる業者を選定することが重要です。
・建設業許可業者か解体工事業登録業者のどちらかに工事を発注します。

3.建物を修繕しながら使うことで建物の寿命を延ばし、解体する際の廃棄物の排出を抑制します。

4.建てる前から、解体するときのことを想定して、リサイクルしやすい建築構造や材料選定を建設業者等と一緒に考えます。


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この法律に関する問合せは…

国土交通省総合政策局 建設業課又は事業総括調整官室
Tel.03-5253-8111(代)

また、法律の条文等については、国土交通省HP(総合政策関係、建設業、リサイクルホームページ)をご覧ください。

※図やグラフは建設副産物リサイクル広報推進会議 パンプレットより抜粋

 

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